
危ない!自転車は歩道に入らず車道に来る!走行中に左側から来る自転車に注意!
2021年8月9日(月)
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交通事故の事例として、久しぶりに車を運転する方に気を付けていただきたいのが、
自動車で走行中に左側の交差路から来る自転車に特に注意!ということです。
歩道があっても、自転車は歩道を走行するとは限りません。
道路交通法では、自転車は軽車両のため、自転車は歩道がある道路では、車道を走行するようになっております。
しかし、以下の場合は歩道を走行できます。
自転車が歩道を走行できるケースとは?
- 歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。
- 歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。
- 運転者が13歳未満又は70歳以上、または身体の障害を有する者である場合。
- 歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。
下記のような決まりもあります。一部内容が重複します!
自転車安全利用五則(平成19年7月10日交通対策本部決定より)
- 自転車は、車道が原則、歩道は例外 道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。 したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
- 車道は左側を通行 自転車は、道路の左側に寄って通行しなければなりません。
- 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行 歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければなりません。 歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
写真にもあるように、十字路に差し掛かったとき、左側から自転車が来たとします。どうやら、その自転車はご自身の自動車と歩道を平行に進むようだという思い込みが危ないのです。
逆に車道に来る可能性は高いです。
たまにしか自動車を運転しない方は、自転車は車道には来ないものと思い込んでいて、車の左側で自転車をはねてしまう事故が多発しています。
左から来た自転車が、歩道を通らず車道に来る場合を想定しないとドン!と重大事故となります。
運転手さんは、十分気を付けましょう。
逆に、自転車の立場からすると歩道走行も車道走行も十分気を付けて被害者にならないようにしましょう。
もし、交通事故被害者になった場合は、整骨院でもむち打ち治療などできますので、病院と併用してご利用ください。
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